こんにちわ。
三級うんちく士です。
久々のタマホームネタになります。
今回は、契約時の契約金(手付金)について書いていきたいと思います。
前回の記事はこちら!
【コタエル】ベタ基礎シングル配筋300ピッチで大丈夫なのでしょうか。?について書いてみました。
Contents
なかなか最初で最後というマイホームづくりの流れについては、色々説明してもなかなかイメージしにくいかと思います。
しかし、いざ始まってしまうと迷っている暇もないうちに話がドンドン進んでいきますのでなんとなくでも実際の家づくりの際に「あれ?これは見たことあるな(聞いたことあるな)」というところまでは、流れや言葉の意味を理解できると今後の家づくりに役立つのではと思います。
契約金とは
タマホームの契約では契約の時に払うお金のことを契約書上で「契約金」と表現しています。この契約金は、タマホームとの請負契約を締結するときに払うお金ですが、基本的に契約にあたって支払いは必須になります。
当時自身が契約したときは、契約書の約款第6条に記載がありました。
※なお、当時のものですので変更されている場合がありますので、契約前の場合には、最新の約款を確認してください。
契約金は基本100万円!?
タマホームの契約金っていくら??というのが一番気になるところだと思いますが、さきほどの契約約款の第6条第1項では、100万円以上が契約金の額とされています。100万円と聞くと「えっ~・・。」ってなりますよね。
通常、住宅ローンは引き渡しをもって融資(住宅ローン)の実行が行われるので、通常着手の段階で約款どおり100万円を支払うとなるとかなり厳しい額になりますし、その場合には、つなぎ融資や自己資金の捻出など住宅ローンとは別に資金繰りをする必要があります。
前項の規定にかかわらず・・
実は、この契約金、基本は100万円となっているのですが、約款の第6条第2項をよく見てみると「前項の規定にかかわらず・・」というように実際にはいくらでもよいという内容になっています。要は100万円だけど無理なら100万円より少ない合意した額でいいですよという内容で実際にそういうケースが多いというのが実態です。
つまりタマホーム側と合意ができれば「いくらでもいい」という分けなのです。
ちなみに我が家については、支払ったのは20万円でOKでした。
なのであくまで100万円というのは原則論であって、実際に払う額については、相手(タマホームと施主)との合意に基づいて決定し、支払うものになります。
なのでそれらを考慮してあらかじめ理解しておくべきチェックポイントを解説します。
解約手付としての性質を有しない・・
第6条第1項に「この金銭は解約手付としての性質を有しない・・・」と書いてあります。本来契約時に払う契約手付であるとすると、解約のためにその支払った額を放棄して解約するということになるのが一般的なのですが、そうではない(解約手付としての性質を有しない)と書いてあるので契約の証(印)としての支払いとなります。
そこで注意しなけれあならないことがひとつあります。
通常、契約時に払う契約手付であるとすると、解約のためにその支払った額を放棄して解約することが可能になります。
しかし、タマホームでは、契約を解約する場合の取り決めについては、「受注者の損害を賠償したうえで・・」と第33条の第1項に記載があります。
つまり、途中で「やはり解約しよう」となった場合には、タマホームが費やした人件費などの実際にかかった経費については賠償という形で支払わなければならなくなる可能性が高いです。
つまり、契約金から相殺できるとしても、足りなければ追加で支払う可能性もあり得ます。
あくまで実費相当額の範囲ではありますが、そういった可能性があることは承知しておきましょう。
これは、他の会社でも大体同じような内容になっているのではないでしょうか。
通常、タマホームでは設計料は十数万円~数十万円程度なので余程のことが無い限り、或いは、手付金が余程少額でない限りは追加で支払いを求められることはないとは思います。
まとめ
どこの業者さんでも同じかと思いますが、打ち合わせにしても実際の設計にしてもコストがかかりますから契約者の都合で一方的に解約してかかった費用は払いません。というのは信義則に反すると思いますので、この契約金と賠償の部分についてはごく普通の約款であると思ってください。かといってあまり身構え過ぎなくていい話だとも思います。
今回については、解約の話よりも契約金という費用がつなぎ資金や住宅ローンなどの融資の実行前に必要になる可能性も踏まえて資金繰りをあらかじめ予測しておきましょうということをメインでお伝えしたいと思っていました。(ちょっと脱線しましたが・・。)
事前に金融機関の人や営業さんとそのタイミングややりくりの確認をしておく方がスムーズかもしれませんね。
契約約款については、民法をはじめ関係法令の改正などから常に変わる可能性があることも承知してチェックしておくことをおすすめします。
ということで契約の時に払う契約金についてでした。
もっと詳細に知りたい!という方はこちらで解説しています。
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