こんにちわ。
三級うんちく士です。
今回はコタエルの質問に回答していきます。
前回の記事はこちら!
タマホームで契約額とは別に予算として想定しておいた方がいいものについて書いてみました。
今回の質問はこちらです。
こんばんは。
教えて下さい!
去年、愛媛県松山市のHMさんで建築しました。
住宅ローンを組む際に、家具家電等の購入費用を建築費に上乗せした建築請負契約書をHMさんが作成してくれました。
自己資金が少なかったため、他ではあまりやってくれないけど、うちではそういうのも出来ますよ!っていう社長様の言葉に魅力を感じて契約しました。
最近、他のHMが家を建てた友達とその話してたら、それって違法では?と言われました。
これって、あとから訴えられたり、追徴課税が来たりしないかとても心配です。。。
ということです。
既に先行して回答されている内容なので2番煎じになりますので補足的に書いていきます。
まずは、回答からいうと「状況による」というのが私の回答になります。
まずローンそのものが融資の対象範囲がどこまで含んでいる商品なのかによっても異なります。
例えば
・家具家電が対象にならないローン
・金額や割合など一定の条件の範囲で一部充当が可能なローン
・家具家電が全て対象になるローン
などそれぞれ商品によって条件が異なりますのでそのローンが対象となっているか否かによるということになります。
参考にローンの条件について書かれている金融機関の案内の部分を引用させていただきました。
こんな感じで色々なパターンがあります。
また、状況によって対象にならないローンとなるローンを組み合わせてその他費用分をカバーしていく場合も稀にあります。
それと一般的には対象にならないとされているローンでも家具や家電が建物の一部として造り付けされたものであるかどうかや建物の機能上一体不可分のものであったりすれば建物とみなされ対象になります。
ローンだけでなく補助金などについても同様の解釈であったりします。
なのでその条件がどうなっているかで回答が異なってきますので対象となる範囲とその対象が建物の一部としてみなされるか否かという判断を都度判断しておく必要があると思います。
なお、追徴課税という話についてはちょっと状況が想像できません。
建物については通常引き渡し後に家屋調査が行われますので、完成後の建物を評価します。
ローンと建物からは不動産取得税、固定資産税、都市計画税といった税の想像ができますが、自治体は登記情報や自治体間の連携により情報を取得しますので、その時点で家具や家電がどうのように扱われていても、適用条件を満たし、適切に手続きが行われている限り遡って課税されるような状況はないと思われます。
なので今回のローンの話については、気にしなくて良い内容かと思います。
最後までお読み頂きありがとうございます。
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