“マロンちゃん”さまよりご質問をいただきました、ありがとうございます
こんばんは。
教えて下さい!
去年、愛媛県松山市のHMさんで建築しました。
住宅ローンを組む際に、家具家電等の購入費用を建築費に上乗せした建築請負契約書をHMさんが作成してくれました。
自己資金が少なかったため、他ではあまりやってくれないけど、うちではそういうのも出来ますよ!っていう社長様の言葉に魅力を感じて契約しました。
最近、他のHMが家を建てた友達とその話してたら、それって違法では?と言われました。
これって、あとから訴えられたり、追徴課税が来たりしないかとても心配です。。。
ご主人たちも家具家電類をローンに含めていましたよね?
この質問には即答できますよね??
えっ、違法なの、マジで・・・どうしよう訴えられちゃうの??
えーと、、、今から調べますので少々お時間をくださいませ
Contents
家具家電はローンに組み込めるのか?
結論から言うとローン契約を結べたのであれば大丈夫です。
そもそも家具家電をローンに含めても“違法性”は全くありません。
安心してお読みください。
住宅ローンに含まれる家具家電はビルトイン型
原則的に家具家電は住宅ローンに含まれません。
例外は設備工事に含まれるビルトイン型の家具家電です。
具体的に言うと
- システムキッチン(IH・コンロ)
- 窯
- 洗面台
- ユニットバス
- トイレ
- エアコン
- 床暖房
- 薪ストーブ
- 煙突
- 収納棚など作り付け家具
- カーテンレール
これらは建築工事の際に搬入・組み立てする設備工事にあたるため、費用は「家屋等の取得対価の額」に合算されます。
したがって住宅ローンに含めることができます。
引渡し後の後付けが現実的ではない家具家電=ローン適用と考えると、感覚的に理解できるところだと思います。
カーテン・照明・ソファを住宅ローンに含めるのは違法?
質問者さまの気になる点は
ビルトイン型以外の家具家電はどうなのか?ということかもしれません。
原則としてビルトイン型以外の家具家電は「家屋等の取得対価の額」に含まれません。
したがって住宅ローンには組み込めない、という事になります。
具体的に言うと
- カーテン
- 照明
- ソファ
- テーブル
- 机
- ベッド
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- 外構(門・塀・車庫)
これらは、ある例外を除いて住宅ローンに組み込めません。
その例外とは…
①同一の者から取得等をしている場合
②購入費用が住宅建築費用の1割(10%)未満
上記を満たした場合に限り、カーテンやソファなどビルトイン型ではない家具家電もローンに含める事ができます。
つまり、HMや工務店が家具家電を仲介しており、そこから購入する場合は住宅ローンに含められるというわけです。
ただし、カーテンや照明などはニ〇リやイ〇アなどで安く調達できます。
ローンを増やさないために施主支給するという方が多いのは事実でしょう。
また、電子レンジや洗濯機などの白物家電もHM経由で買う方は少ないと思います。
家電量販店やネット通販で購入する方が、最新型や型落ちで安いものなど選択の幅が広くなりますから。
まとめ
今回は住宅ローンと家具家電の関係について解説しました。
- 住宅価格の一割未満の家具家電はローンに含めることができる
- ビルトイン型家具家電はローンに含めることができる
良かった、追徴課税は無いんだね!
よくよく考えると、住宅価格の1割の家具家電って超豪華よね?
引渡しから3年経ってようやく知った事実でしたね…
こちらのサイトも参考にしていただけますと幸いです。
・先方からの報酬いっさいナシ!
・コダテルへの忖度いっさいナシ!
・いつも書いている記事同様、ウソやキレイごといっさいナシ!